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売却と、これからの選択肢

特殊な土地にも、権利に合った売却方法があります

再建築不可、借地権、底地。一般的な土地と条件が違っていても、利用方法や権利関係に合う相手へ売却し、現金化できる可能性があります。

制約の種類によって、売る権利・買主ができること・必要な手続が違います。その違いを明確にすることが売却の出発点です。

売却・現金化の選択肢

01

再建築不可物件

建築の制約が中心になる土地です。現況利用、隣地との一体利用、認定・許可の可能性から売却方法を考えます。

02

借地権

土地を借りて建物を所有する側の権利です。土地賃借権の場合は原則として地主の譲渡承諾が問題になります。

03

底地

土地を貸している所有者側の権利です。借地人の利用を前提に、借地人への売却や第三者への譲渡を検討します。

再建築不可:建て替えの制約と、売却の可否は別

接道等の条件から建て替えが難しくても、既存建物の利用や隣地との一体利用を見込む売却は検討できます。先に解体せず、建築基準法上の道路・接道と市の認定・許可制度を確認することが重要です。

根拠・参考:さいたま市:建築基準法の認定・許可等について

借地権:建物と土地利用の権利を譲る

土地賃借権を伴う建物の売却では、原則として地主の承諾が必要になります。条件が整えば、借地借家法19条による承諾に代わる裁判所の許可を検討できます。手続の利用が、そのまま許可や売却成立の保証になるわけではありません。

根拠・参考:東京地方裁判所:借地非訟とは

底地:借地人の権利を保ったまま所有権を譲る

底地を売却しても、対抗要件を備えた借地権は当然には消滅しません。借地人に買ってもらう、第三者へ底地として売る、借地人と同時売却するなど、立場に応じた方法を比べます。

根拠・参考:e-Gov法令検索:借地借家法

権利と利用制限が重なるときの考え方

借地権付きの建物が共有になっている、相続登記が未了で接道にも問題があるなど、事情が重なることもあります。相続・登記・契約・建築の順序を整理し、解決に必要な費用と期間を売却条件に織り込みます。

ダイムの不動産査定と、法的紛争の代理・登記手続・税務判断は担当領域が異なります。紛争は弁護士、登記は司法書士、建築の判断は建築士・行政窓口、税務は税理士による確認が必要になる場合があります。

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