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売却と、これからの選択肢

貸している土地「底地」も、現金化を検討できます

借地人が建物を所有している土地にも、底地としての売却方法があります。借地人の権利を前提に、地代収入と将来の契約関係を評価する取引です。

土地の所有権を売却しても、借地人の権利が当然に消えるわけではありません。更地としての価格とは区別して考えます。

売却・現金化の選択肢

01

借地人へ売却

借地人が土地の所有権を取得すれば、土地と建物の権利をまとめられます。双方の希望価格や資金調達が合うかが鍵になります。

02

第三者へ底地を売却

借地契約が続くことを前提に、地代収入などを評価する買主へ譲渡する方法です。契約内容や担保を確認します。

03

借地権と同時売却

借地人と協力して土地・建物の権利をまとめて売却します。代金配分、明渡し、費用負担などの合意を整えます。

底地の所有権と、借地人の利用権

底地売却は土地の所有権の譲渡です。一般に借地人の承諾を売却の当然の要件とするものではありませんが、契約上の定めや対抗要件、賃貸人の地位の移転などの確認が必要です。

借地借家法10条の建物登記などによって対抗できる借地権は、土地の売却によって当然には消滅しません。買主が土地を買っただけで建物の撤去や立退きを求められるわけではありません。

根拠・参考:e-Gov法令検索:民法e-Gov法令検索:借地借家法

地代収入・契約期間・返還条件が評価に影響する

地代と税金・管理費の差額、契約期間、更新の有無、支払状況などを踏まえて取引条件を検討します。普通借地と定期借地では、将来の返還の見通しが異なります。

底地価格を「更地価格から借地権割合を引いた金額」と断定することはできません。利用制限や契約上のリスクを含めて、個別の買主が判断します。

根拠・参考:e-Gov法令検索:借地借家法

売却と、借地契約を終了させることは別の問題

普通借地権では、地主が土地を使いたいという希望だけで更新を拒絶できるわけではありません。正当事由などの要件が問題になります(借地借家法6条)。

借地人への売却や同時売却は、対立を深めずに双方の希望を調整する選択肢です。契約終了・地代・更新料などに争いがある場合は、売買の交渉と法的紛争の解決を区別して進めます。

根拠・参考:e-Gov法令検索:借地借家法

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